保育所の積立預金等

~ 社会福祉法人により設置された民間保育所が保有する積立預金等について~

保育所運営費は299号通知に定められた4種の積立預金を保有できることとされており、当期末支払資金残高は当該年度における運営費収入の30%に抑制することが求められています。

 

今回は21都道府県に所在する6,563か所の保育所についての調査結果が述べられています。

(1)積立預金の状況

平成22年度末の民間保育所の積立預金は、5,850か所(全体の約89.1%)において保有され、総額約2,438億円(国庫負担金相当額約765億円)でした。

しかし多額の積立預金を保有する各民間保育所の人件費積立預金及び施設整備積立預金等の額と、各々の民間保育所の単年度人件費支出額及び安心こども基金を利用して現在の定員で施設を建て替える場合に必要な自己資金額とを比較すると、積立預金の額が著しく多額である民間保育所がありました。

必要額を大幅に超えている恐れのある積立預金が使用計画を作成されずに、使途について具体的に説明できないまま保有され、活用されない恐れがあります。

 

(2) 当期末支払資金残高の状況

平成22年度の民間保育所の当期末支払資金残高は、724か所(全体の11.0%)が運営費収入の30%を超えており、都道府県による21年度分以前の指導監査において指導が行われていたにもかかわらず、数年間是正されない民間保育所も見られました。

この724か所の当期末支払資金残高の額は合計約305億円(国庫負担金相当額約92億円)で、当期末支払資金残高のうち運営費収入の30%を超えている額の合計は約105億円(同約32億円)でした。

当期末支払資金残高の額が、民間保育所が過大な保有を防止する観点から定められた上限を超えている事態は、適切とは認められません。

 

これらのことから会計検査院から厚労省に対し、下記の改善要求が行われたようです。

①会計状況が明確になるような仕組みを設けることについて新制度の施行までに検討すること

②当期末支払資金残高のうち、運営費収入の30%を超えている過大な保有分について、具体的な指導方法等を明確に定めた通知等を発すること

 

今後の通知発出に注目していく必要があるでしょう。

(更新:H24.11.8)

 

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