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児保第21号 平成24年11月5日改正
保育所の当期末支払資金残高について通知が出されました。
民改費停止となります。
当期末支払資金残高として繰り越さず、積立預金として繰り越す必要があります。
以下通知を記載します
(問 22) 児発第 299 号通知 3(2)について、当期末支払資金残高が、当該年度の運営費収入の 30%を超える場合の取扱い如何。
(答) 当期末支払資金残高が、当該年度の運営費収入の 30%を超えている場合は、将来発生が見込まれる経費を積立預金として積み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような計画を作るよう指導を行い、それでもなお、運営費収入の30%を超えている場合については、超過額が解消されるまでの間、民間施設給与等改善費について加算を停止すること。
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