保育所新会計移行パック
社会福祉法人/保育所の園長先生へ
新会計基準対応への準備はお済みですか
福岡の中川税理士事務所グループ 有限会社 財務園では平成22年基準による社会福祉法人でも保育所に特化した「保育所新会計移行支援パック」をご提供していています
平成27年度から社会福祉法人は新会計制度に強制移行しなければなりません。 今回の会計基準の改正は、企業会計原則の影響が色濃く影響しています
企業会計原則は、外部利害関係者に財務諸表を適正開示することが目的です。
社会福祉法人も予算消化から財務内容を開示し、競争という選ばれる時代に突入していく運命に舵をとったといえるでしょう
福岡の中川税理士事務所グループ(有限会社 財務園)にお問い合わせお待ちしています。
どこか当てはまるものはございませんか?
●税理士以外の専門家へ依頼されている保育所の園長先生へ
会計を専門とするのは税理士です。今回の改正は会計について深い知識がないと理解はできてもわかりやすく説明することはとても難しくなっています。 行政書士の先生や社会保険労務士の先生では得意分野は許認可や人事労務です。 会計業務の専門家ではありません。 自らの得意分野ばかりにアドバイスが集中し、肝心の経営や会計業務には物足りないと思うことはございませんか
●保育業者・設計業者へ会計を依頼されている保育所の園長先生へ
保育業者・設計業者が提供する会計業務には危険が潜んでいます。 保育業者や設計業者が法人の外部公表データ以外にタイムリーに財務内容を知るということはどれだけ危険なのでしょう 法人経営が大変なリスクにさらされていることになります。
●一般法人が中心の税理士事務所へ依頼されている保育所の園長先生へ
一般法人と社会福祉法人は収支計算の根本的な違いがあります。 一般法人が中心の税理士事務所に依頼していては、先生方の考え方を永遠と理解できません。 保育所の場合、「運営費」を「売上」と言っていませんか?「資金収支差額」を「利益」と言っていませんか このように一般法人中心の税理士事務所では保育所の園長先生方とは相容れないと思います。
●保育所以外の社会福祉法人が中心の税理士事務所へ依頼されている保育所の園長先生へ
社会福祉法人でも特別養護老人ホームと保育所、障害者施設と保育所、介護施設と保育所など、資金に関する通知も違い、運用も違います。 社会福祉法人という制度は同じでも、適用される通知は何一つ同じものはありません。 保育所では299号通知を理解してないと保育所は理解できません。 しかし、保育所以外の施設は299号通知の適用を受けません。 つまり、299号通知を知らずして、保育所の会計顧問やコンサルティング、経営アドバイスをしようとしているのです。
いかがでしょうか?
思い当たる節がございませんか?
なぜこのようにいえるのかというと中川税理士事務所グループ(有限会社 財務園)が当初このような問題を受け止めてきたからです。
保育所の園長先生と我々会計の専門家のギャップに悩まされ、ノウハウを蓄積して、保育所へのコンサルティングが可能となったのです。
では新会計基準を適用するにはどうすればいいのか
新会計基準の適用は
3月の理事会において ①経理規程の改訂・承認、②新会計基準による予算策定・承認が必要です。
③会計ソフトの切り替え
④新会計基準に基づく財務諸表への移行処理
以上4つの手続きが必要です
福岡の中川税理士事務所グループの有限会社 財務園ではフォーマットを準備して、移行がスムーズに進むようパッケージ化しています。
新会計に移行される場合、是非お問い合わせください。
「保育所新会計移行支援パック」をご提供します
料金表はこちらをクリックください
【中川税理士事務所グループの有限会社 財務園の業務エリア】
福岡市、春日市、大野城市、行橋市、太宰府市、那珂川町、筑紫野市、 佐賀市、武雄市、鳥栖市、唐津市、伊万里市、佐世保市、長崎市 熊本市、宇城市、宇土市、玉名市、日田市、
【中川税理士事務所グループ・有限会社 財務園について】
社会福祉法人でも保育所を専門に会計コンサルティング業務を提供しています。 平成13年より保育所会計業務に進出し、平成17年に保育所業務を専門会社として有限会社 財務園を分離独立
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